図解 指定整備記録簿と保安基準適合証等の記載要領 関東編
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第2章保安基準適合証等の記載要領 1紙による保安基準適合証等交付時の取扱い 2電磁的方法による保安基準適合証等交付時の取扱い◎保安基準適合証(適合証)及び保安基準適合標章(標章)への記載は、ワンライティング方式であるので上葉となっている保安基準適合証(控)にボールペン等で記載すること。なお、限定保安基準適合証(控)として使用する場合もボールペン等で記載すること。〈保適の取扱い・別紙1-2(1)〉◎保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の記載事項を訂正する場合には、指定事業者又は委任を受けたものの印をもって行うこと。◎その他注意点〈関ブロマニュアル〉 ①整備命令が発令されている車両については、運輸支局等へ整備命令書と車 ②点検・整備の実施後、使用者の希望等により一旦返却した車両について、再入庫があった場合、以前行った点検・整備は無効となり、検査のみを行い保安基準適合証を交付することはできない。 ③指定整備事業の対象車種であること。 ④保安基準に適合していること。特に不正改造車に注意。 ⑤当該事業場で点検整備の全部が行われていること  ※ラジーエータの修理、エア・マスターの修理等、一部は外注作業でもよい。 ⑥CNG車は、CNG自動車に関する講習を修了している自動車検査員の証明目 次の氏名欄には、当該自動車検査員が自筆で署名し押印すること。両を提示し、確認を受けてから指定整備を行うようにする。であること。-216-〈指定の業取り・24条-1項-1号〉◎保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の自動車検査員〈指定の業取り・24条-1項-2号〉2162461第2章 保安基準適合証等の記載要領紙による保安基準適合証等交付時の取扱い

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