図解 指定整備記録簿と保安基準適合証等の記載要領 関東編
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第1章指定整備記録簿の記載方法※編注:具体的な点検及び整備方法については各自動車メーカー発行の技術資◎すべての指定整備記録簿について、管理者(検査部門及び作業部門を統制する職にある者)は必ずその記載状況を確認するとともに、指定整備車に係わる各段階の検査記録、作業指示書、部品伝票、料金請求書との照合も随時行い、常に実態の把握を怠らないようにすること。〈保適に関する不正行為の防止・2〉◎指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。〈法・94条の6-1項〉 ①車名及び型式 ②車台番号 ③原動機の型式 ④自動車登録番号又は車両番号 ⑤点検及び整備並びに検査の概要 ⑥検査の年月日 ⑦自動車検査員の氏名 ⑧保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 ⑨依頼者の氏名又は名称及び住所料参照。1[記録簿の記載要領全般]記録簿の記載要領全般法令で定める記録簿への記載事項-142-〈指定規則・10条〉

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