トータルマネジメント方式
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多いのが実情です。これは、ちょっとナンセンスなのです。国交省が12年から15年と言っているのです。12年というのが一人歩きしています。びっくりするのが、12年で大規模修繕をやらないと罰則規定があるのではないですかと聞く人がいます。そんなわけはありません。あれは、あくまでも見込みというか、目安です。検討するにあたって、そこですごく強迫観念を持ってやられると、やはり落ち着いて検討ができません。一対一で、その話をするときは、ちょっと落ち着きましょう、落ち着いてくださいと言います。と言うのです。そういうのではないのだったら、ちょっと落ち着きましょうということです。壁が落ちてしまって大変とか、タイルが落ちてしまって大変とか、漏水して大規模修繕とか設備工事は、なぜ今実施するのか。その時期だからみたいな事例が雨がジャージャー漏ってしまうとか、実害があるかというと、そういうのではない 12年サイクルは強制ではない  047 第1章 修繕委員に専門家が参画するという選択肢

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