TEBRA通信 2018年10月号
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3車台番号と原動機型式の打刻とは車両法〈登録の一般的効力〉第4条 自動車(軽自動車等を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けた〈新規登録の申請〉第7条 登録を受けていない自動車の登録(以下、新規登録)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項(車台番号、原動機の型式等)を記載した申請書に、所有権を証明するに足る書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。編注:これにより、新規登録の際には車台番号、原動機の型式等が記載された申請書等及び当該自動車を国土交通大臣に提示することになる。 道路を運送する車両は、その所有権が公証*されるよう登録等に関する制度が道路運送車両法(以下、車両法)により定められています。 具体的には以下の根拠法令により、車種ごとに車台番号と原動機型式の打刻が行われています。 なお、次以降に掲げる法令等について、一部編集しています。公証*… 公式の証拠。行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること。ものでなければ、これを運行の用に供してはならない。編注:これにより、自動車は自動車登録ファイルに登録しなければならない。また、軽自動車については自動車登録ファイルへの登録を必要としないが、新規検査が必要となる。〈新規登録の基準〉第8条 国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 ① 自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。編注:これにより、車台番号、原動機の型式が自動車に打刻されていることが必要となる。打刻に関する法令等

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